東京都環境局

建築物環境計画書制度システム

建築物環境計画書制度の概要

■建築物環境計画書制度の目的
(令和7年3月3日公開)

 本制度は、一定規模以上の建築物の建築主に建築物環境計画書の提出等を義務付け、 提出された計画書等の概要を東京都がホームページで公表することにより、
建築主に環境に対する自主的な取組を求めること、 環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場の形成等を目的としています。

 〇東京都建築物環境計画書制度(2025年度)
   リーフレット

■対象となる建築主
(令和7年3月3日公開)

 延べ面積が2,000 ㎡以上の建築物の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)を行おうとする建築主は建築物環境計画書等の提出が義務付けられています。
 また、延べ面積2,000㎡未満の建築物の新築等を行う場合であっても、 任意で建築物環境計画書等を提出することができます。
 なお、その場合、延べ面積が2,000 ㎡以上の建築物の新築等と同様に手続を行います。

■建築主の責務及び確保すべき性能基準等
(令和7年3月3日公開)

 本制度では建築主等の責務(条例第18 条)として、建築物に係る環境配慮措置を行い、環境負荷の低減に努めなければならないとしています。
 また、以下の各基準へ適合するための措置を講じなければなりません。(義務基準)

 (1) 省エネルギー性能基準(条例第20条の2)
  1)建築物の熱負荷の低減に関する基準          :(住宅用途にも適用)
  2)設備システムのエネルギー利用の低減に関する基準     :(住宅用途にも適用)
 (2) 再生可能エネルギー利用設備設置基準(条例第20条の3) :(新設)
 (3) 電気自動車充電設備整備基準(条例第20条の4)     :(新設)

■必要な手続
(令和7年3月3日公開)

 主な手続は、以下の(1)から(5)までです。
 関連制度の概要をまとめたリーフレットはこちらをご覧ください。 ⇒  大規模新築建築物対策の関連制度(2025年度)


 (1) 建築物環境計画書の提出(条例第21 条)
 (2) 変更の届出(条例第22 条)
 (3) 工事完了の届出(条例第23 条)
 (4) マンション環境性能表示の届出(条例第23 条の3)
 (5) 環境性能評価書交付の届出(条例第23 条の4)

 ※関連制度の詳細については、 「マンション環境性能表示の概要」 及び 「環境性能表示の概要」 を参照してください。

■根拠となる条例
(令和7年3月3日公開)

(1)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年都条例第215 号。以下「条例」という。)
(2)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則」(平成13年都規則第 34 号。以下「規則」という。)
(3)東京都建築物環境配慮指針(平成21 年都告示第1336 号。以下「配慮指針」という。)
(4) 「東京都マンション環境性能表示基準」(令和2年都告示第222 号)
(5) 「東京都環境性能評価書作成基準」(令和2年2月28 日東京都告示第223 号)

 公表資料は以下よりダウンロードできます。

 〇都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・規則
   本文(関係部分抜粋)

 〇建築物環境配慮指針
   本文
   別表第1
   別表第2
   別表第3
   別表第4

 〇再生可能エネルギー利用設備設置基準
  (条例施行規則第9条の3第2項及び同条第5項から第7項までの規定により知事が別に定める事項)
   本文

 〇電気自動車充電設備整備基準
  (条例施行規則第9条の4第2項の規定により知事が別に定める事項)
   本文

■お問い合わせ先
(令和7年3月3日公開)

≪問合せ先≫
〇建築物環境計画書の作成・提出、その他各種届出に関すること

  「東京都建築物環境計画書制度」ヘルプデスク
  〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20階
   TEL:03-5320-7879 
   メールアドレス building(at)kankyo.metro.tokyo.jp
       ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
        お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
 
〇制度全般に関すること
  東京都 環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課
  TEL   03-5320-7937 

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