東京都環境局

建築物環境計画書制度システム

FAQ確認

項目一覧

制度の概要について
 
Q1 建築物環境計画書制度とはどのような制度ですか?
A1 延べ面積が2,000㎡以上の建築物を新築(増築、改築)する建築主に環境配慮の取組を示した建築物環境計画書の提出等を義務付け、計画書等の概要を東京都のホームページで公表することにより、建築主に環境に対する自主的な取組を求めること、環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場の形成を図ること等を目的としている都の制度です。
 
Q2 制度の対象となった場合に求められる何が求められますか?
A2 制度対象となる建築物の建築主には、建築物環境計画書等の届出のほか次の義務が生じます。
・配慮指針に基づき適切な環境への配慮のための措置を講じる義務
・省エネルギー性能基準の適合への措置義務
・再生可能エネルギー利用設備の設置義務
・電気自動車充電設備等の整備義務
 
Q3 建築物環境計画書は誰が提出するものですか?
A3 都内に延べ面積が2,000㎡以上の建築物を新築(改築・増築)等する場合の建築主に対し建築物環境計画書の届出等が義務付けられています。
 
Q4 建築物環境計画書制度の対象となる建築物の用途は何ですか?
A4 本制度は、用途に限定せず、延べ面積が2,000㎡以上の建築物を新築等する場合は、一律に制度対象となります。
ただし、配慮指針に基づく適切な環境への配慮のための措置は、規則(環境確保条例施行規則第9条の2第1項)に掲げる用途に対して、省エネルギー性能基準への適合義務が生じます。
 
Q5 令和7年度から制度が強化・拡充されたと聞きました。令和7年度から強化・拡充された事項は何ですか?
A5 主に次の4点について、強化・拡充されます。
・省エネルギー性能基準の強化(住宅以外の用途)・新設(住宅用途)
・再生可能エネルギー利用設備設置基準の新設
・電気自動車充電設備整備基準の新設
・3段階評価、公表、表示の仕組みの強化・拡充
 
Q6 令和7年度の制度の強化・拡充の内容はいつから適用されますか?
A6 令和7年4月1日以降に建築物環境計画書を提出するものから適用になります。
建築物環境計画書は建築確認申請等の日までに提出いただく必要がありますので、令和7年4月1日以降に建築確認申請等を行うものについては、原則令和7年度基準での提出をお願いします。
 
Q7 建築物環境計画書等を建築主以外が届出ることは可能ですか?
A7 提出は原則建築主が行う必要があります。書類の作成は建築主以外の方が関与することは想定しておりますが、提出は建築主に行っていただきます。
やむを得ない事情により、建築主の方が提出できない場合は個別に相談ください。
なお、建築物環境計画書制度システムにおける建築主の設定については、「システム操作」Q6を確認ください。
 
Q8 建築物環境計画書制度の手続きが完了しないと建築確認申請における確認済証が下付されないのですか?
A8 本制度により建築確認申請の手続きが制限されることはありません。
建築基準関係規定の詳細については所管の建築主事等にご確認ください。
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建築物環境計画書の提出について
 
Q1 建築物環境計画書はいつまでに届出を行う必要がありますか?
A1 建築確認申請等の日までに届出ください。
 
Q2 建築物環境計画書の届出に必要な書類は何ですか?
A2 建築物環境計画書提出書のほか、用途に応じて取組・評価書(住宅用途)、取組・評価書(住宅以外の用途)及び次の書類が必要です。
ア チェックシート
イ 配置図・基準階平面図・断面図及び立面図(取組・評価書に記載した内容の確認のため)
ウ  取組・評価書での評価内容が確認できる図書(図面、仕様書、設計概要書等)
エ  建築物エネルギー消費性能確保計画(案)
オ  エ以外の取組・評価書での評価内容が確認できる許認可の届出書等の写し
なお、ご提出いただいてからの書類確認等の手続をスムーズに行うため、根拠資料については、評価を行った根拠となる箇所をマーカーや枠囲み等で印をつけるとともに、キャプション等により補足説明を記載いただくようお願いいたします。
 
Q3 提出書類に押印は必要ですか?
A3 届出の際の押印は不要です。
 
Q4 建築物環境計画書等を提出する前に事前相談を行う必要はありますか?
A4 事前相談の必要はありません。
 
Q5 建築物環境計画書を作成するときに副本を提出する必要はありますか?
A5 システムによるフォーム入力等により作成されますので、副本という概念はございません。
東京都の確認が完了すると、建築物環境計画書提出書などの各書類が出力可能となります。
 
Q6 同一敷地内に制度対象となる建築物を複数棟新築する場合、建築物環境計画書はどう作成すればよいですか?
A6 建築基準法における棟ごとに建築物環境計画書を作成ください。
1棟あたりの延べ面積が2000㎡以上である棟が複数ある場合は、その棟数分の建築物環境計画書を作成する必要があります。
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建築物環境計画書の任意提出について
 
Q1 延べ面積2,000㎡未満の建築物を新築等する場合にも建築物環境計画書等を提出することは可能ですか?
A1 延べ面積2,000㎡未満の建築物を新築等する場合であっても、建築物環境計画書等の任意での提出が可能です。
 
Q2 令和7年4月1日以降に建築物環境計画書を任意提出する場合、再エネ利用設備設置などの義務は生じますか?
A2 任意提出いただいた延べ面積2,000㎡未満の建築物に対しては、省エネ性能の措置義務と同様に再生可能エネルギー利用設備設置基準や電気自動車充電設備等設置基準の義務は生じません。
ただし、当該義務の内容は、評価に反映される項目であるため、任意提出の場合であっても積極的な取組の実施を推奨します。
 
Q3 建築物環境計画書を任意提出する場合、住宅用途を有するときには、マンション環境性能表示は必要ですか?
A3 建築物環境計画書等を任意で提出する場合は、マンション環境性能表示も任意表示となります。
 
Q4 建築物環境計画書を任意提出する利点は何かありますか?
A4 任意提出いただいた建築物環境計画書等内容も公表されますので、環境に配慮した取組を積極的に実施いただいている建築物のPRにつながります。
また、マンション環境性能表示は、建築物環境計画書を提出していないと表示等することができないため、任意提出することにより、これらを広告等に掲出することが可能となります。
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建築物の情報に変更があった場合について
 
Q1 建築物環境計画書を提出した計画に変更がありますが、変更の届出は必要ですか?
A1 建築物環境計画書の記入内容(建築物等の概要や環境配慮のための措置及びその取組状況)の内容の変更又は取りやめにより、環境配慮の程度が下がる場合は、変更届の提出が必要です。
新たに環境への配慮のための措置を実施する場合や措置の内容を変更することにより、環境への配慮の程度が同等以上になる場合は、変更届の提出は必須ではありません。ただし、この場合でも、マンション環境性能表示が変更になるときには、変更届の提出が必要です。
なお、上記に該当する場合以外の変更は、任意で届出ることができます。
【変更届が必要な例】
事務所等の用途である建築物の仕様が変わり、WEBプログラムの計算を再度行ったところ、BEIの値が0.7から0.8になった。そのため、当該項目にかかる評価の段階が段階2から段階1に変わった。
 
Q2 建築物環境計画書変更届出は誰が提出するのでしょうか?
A2 届出の対象となる事項の変更をする建築物の建築主が提出する必要があります。
 
Q3 建築物環境計画書の変更の届出には何が必要でしょうか?
A3 次の書類を提出ください。
ア 建築物環境計画書変更届出書 (規則別記第4号様式)
イ 建築物環境計画書 (規則別記第3号様式の2)
ウ 取組・評価書 (住宅用途:配慮指針別記第1号様式、住宅以外の用途:配慮指針別記第2号様式)
エ 再生可能エネルギー調達計画書 (再生可能エネルギー利用設備設置基準別記様式)
オ 電気自動車充電設備整備計画書(電気自動車充電設備整備基準別記様式)
※イからオまでは変更後の内容を反映したものを提出ください。
添付書類としては、変更内容が確認できる図書等も必要です。
変更内容が確認できる図面等は、仕様書、設計概要書、建築物エネルギー消費性能確保計画等、許認可の届出書等の写し等を想定しています。
変更内容が確認できる図面等では、変更の箇所がわかるよう色付け等により強調ください。
 
Q4 計画の変更をした場合、いつまでに届け出る必要がありますか?
A4 変更する事項に係る工事に着手する日の15 日前までです。
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建築主の情報に変更があった場合について
 
Q1 建築主が変更になる場合の届出は、変更前・変更後どちらの建築主が行いますか?
A1 変更後の建築主の方がご提出ください。
 
Q2 建築主等氏名等変更届出書を提出しなければいけないのはどのような場合ですか?
A2 建築主の氏名や住所が変更になった場合はご提出ください。
 
Q3 建築主等氏名等変更届出書はいつまでに届出る必要がありますか?
A3 建築主の氏名等が変更になった日の翌日から30 日以内です。
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工事完了時の届出について
 
Q1 建築物等工事完了届出書いつまでに届け出る必要がありますか?
A1 工事が完了した日の翌日から30日以内です。
 
Q2 工事竣工と同時に一切の権利を譲渡する場合、建築物等工事完了届は誰が届出たらよいか?
A2 工事完了時に建築主である方に提出の義務があります。工事完了検査を受ける際の建築主が建築物等工事完了届出書を提出してください。
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マンション環境性能表示(ラベル)について
 
Q1 マンション環境性能表示届出書は、誰が届け出るのですか?
A1 表示義務対象となるマンションの建築主が届け出る必要があります。
 
Q2 マンション環境性能表示届出書は、いつまでに届け出る必要がありますか?
A2 マンション環境性能表示を広告に表示した日の翌日から起算して 15 日以内です。
 
Q3 マンション環境性能表示(マンションラベル)はいつからいつまで掲出する必要がありますか?
A3 工事が完了した日の翌日から1年間表示してください。
 
Q4 マンション環境性能表示のラベルはどこで入手できますか?
A4 令和7年度基準に該当する場合は、建築物環境計画書の作成完了後に建築物環境計画書制度システムからダウンロード可能です。
 
Q5 マンションの広告を販売代理店が行う場合、誰がマンション環境性能表示を表示し、届け出るのですか?
A5 マンション環境性能表示は、広告、販売、賃貸又は媒介先(以下「販売受託者等」という。)が表示することも可能ですが、マンション環境性能表示届出書は建築主が届け出ください。
なお、販売受託者等がマンション環境性能表示を行う場合は、建築物環境計画書制度システムへ利用登録の上、ラベルをダウンロードする必要があります。
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環境性能評価書について
 
Q1 環境性能評価書はどういうものでしょうか?
A1 大規模ビル等(新築等に限る。)の環境性能に関する情報を、ビル等を購入、賃借又は信託受益権の譲渡を受けようとする方に提供することを通じて、環境に配慮した建築物が市場で評価される仕組み等をつくることを目的とするものです。
 
Q2 環境性能評価書を交付しなければならない期間はいつからいつまでですか?
A2 工事着手の予定の日の21日前から、次に掲げるいずれか早い日までの間です。
  1 建築物等の全部について、売却又は信託受益権が譲渡された日
  2 工事完了日の翌日から起算して180日を経過した日
 
Q3 環境性能評価書はどのようなときに交付しなければいけないのでしょうか。
A3 延べ面積2,000 m² 以上の建築物 のうち300 m² 以上を売買・賃貸等をする場合に当該建築物の建築主の方が売買・賃貸等の相手方に交付する制度です。
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取組・評価書の作成について
 
Q1 1つの建物に複数の用途を有する場合の取組・評価書の記載方法を教えてください。
A1 ①住宅、非住宅両方の用途があり、それぞれの延べ面積が2000㎡以上の場合
 →住宅、非住宅両方の取組・評価書の作成が必要です。
②住宅、非住宅用途のうち、一方は2000㎡以上、もう一方は2000㎡未満である。
 →2000㎡未満の用途の取組・評価書は作成が省略可能です。
③住宅、非住宅用途それぞれ2000㎡未満であるが、合計すると2000㎡以上となる。
 →延べ面積の大きい用途について取組・評価書を作成が必要です。もう一方の作成は省略可能です。
④住宅、非住宅用途を合計して2000㎡未満である。
 →建築物環境計画書の提出は不要です。
 
Q2 取組・評価書の添付資料とはどのようなものですか?
A2 次の書類を想定しています。
ア 配置図・基準階平面図・断面図及び立面図(取組・評価書に記載した内容の確認のため)
イ  取組・評価書での評価内容が確認できる図書(図面、仕様書、設計概要書等)
ウ  建築物エネルギー消費性能確保計画(案)
エ  ウ以外の取組・評価書での評価内容が確認できる許認可の届出書等の写し
なお、各添付資料へは、取組内容が一見してわかるようにマーカーや枠囲み等で印をつけるとともに、キャプション等により補足説明を記載ください。
 
Q3 適切な添付資料がない場合はどのようなものを資料として添付したら良いですか?
A3 工事図面や仕様書などにキャプションで取組の実施を補足・説明してください。
また、根拠資料のあるものであっても、該当部分がわかりやすいよう色付け等により強調ください。
 
Q4 取組の根拠資料となる基本計画書や施工計画書等の分量の多い書類は、どのように提出したら良いですか?
A4 取組みに関係する部分の抜粋で差し支えありませんが、建築主の指示か施工者などからの提案かなどが分かるように、書面の鑑は添付をお願いします。これにより、いつ、誰から誰宛の書類かを確認する予定です。
なお、書面の該当部分をマーカするなど該当箇所が分かるようにして添付ください。
 
Q5 テナント部分など、工事完了時の仕様が未定の場合には、省エネ性能等はどのように取り扱ったらよいですか?
A5 テナント部分の省エネ計算の取り扱いについては、建築物省エネ法と同様に判断してください。
【参考】省エネ適合性判定等において当該機器等が設置されないものとして判定を行っている場合にあっては、当該設備が設置されていない状態で完了検査を行うこととなります。(建築物省エネ法 Q&A集より)
 
Q6 共同住宅の共用部のBEIの算定は必須ですか?
A6 設備システムの高効率化の評価については、BEIで基準適合状況を判断しますが、その際は、共用部を含めた計算結果で判断することとしています。
 
Q7 取組評価書において敷地面積等が自動反映されません。
A7 一部の項目は自動反映後に手入力で修正可能としています。
当該数値を複数回入力した場合、上記設定により追加の更新は実施されません。
計画書と同値で良い場合は自動反映させたい項目の値を削除することにより、改めて自動反映がなされます。
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再エネ利用設備設置基準について
 
Q1 太陽光発電設備を設置しない場合は、建築物環境計画書は収受いただけないのですか?
A1 再生可能エネルギー利用設備の設置が義務化されますので、設置可能な場合には、敷地内への太陽光発電設備に限ったことでなく再生可能エネルギー利用設備の設置が必要となります。建物敷地内への設置困難な場合には、調達による履行も可能です。
 
Q2 再エネ設備の設置基準容量が設置基準の下限容量を下回る場合は、再エネ設備を設置しなくて良いですか?
A2 再エネ設備の設置基準容量が設置基準の下限容量を下回る場合は、下限容量が義務となります。
※下限容量は、建物の延べ面積に応じて設定されております。
 
Q3 設置基準容量が、使用電力量を上回る場合でも、設置基準容量以上の再エネ設備を設置する必要がありますか?
A3 余剰電力を売電することは必須ではございませんが、再生可能エネルギー利用設備設置義務基準に適合するよう再エネ設備を設置ください。
 
Q4 集合住宅において、共用部のみ建築主が需給契約者となる場合、調達による義務履行はどうすればよいですか?
A4 共用部電力当、建築主が直接需給契約する電気の使用量が少ない場合には、共用部で使用する電力の再エネ割合を高めて調整します。
 
Q5 建築物全体の年間電気使用量の計算ルールはありますか?
A5 再生可能エネルギー設備設置基準に記載しておりますが、1つは、標準入力法を用いた省エネ計算で算出された建物のエネルギー種別使用量の算定結果を利用して推計する方法があります。このほかにも東京都の省エネカルテの原単位を用いた推計などいくつか方法案を示しておりますので、推計しやすい方法を用いてください。
 
Q6 延床面積別の太陽光発電の上限、下限容量が示されていますが、この下限は必達の数値なのでしょうか。例え
A6 建物敷地内に設置できない場合にも、下限容量等の設置義務が生じます。この場合には、オフサイト設置の活用や調達による義務履行も可能となっています。
 
Q7 将来対応のアンテナ置場を屋上に設ける予定で、架台を本工事で設置する場合、除外面積に該当しますか?
A7 個別の案件については、ご相談ください。
基本的には、建物のデザインの段階から再生可能エネルギー設備の設置を前提にデザインください。
 
Q8 緑化計画において、地上部分の緑化義務面積を屋上に振り替えた場合は、除外対象面積に該当しますか?
A8 緑化計画において地上部に設置できない合理的な事情がある場合は、設置可能面積から除外可能です。
 
Q9 壁面に太陽光発電設備を設置する場合、平置きと比べて発電効率が悪くなるが問題ないですか?
A9 発電効率の報告は求めておりませんので、問題ありません。なお、建築主様の意思として総合的に勘案し、再生可能エネルギー利用設備を設置ください。
 
Q10 再エネの評価は、建物への太陽光発電設備の設置だけでなく、敷地外設置なども含めて評価できますか?
A10 取組・評価書における再エネ変換利用の評価項目では、導入する再エネは太陽光発電だけに限定しませんが、敷地内への再エネ設備の設置が評価対象になります。
敷地外への再エネ発電設備の設置や調達の評価は、電気の再エネ化率の評価項目で評価します。
 
Q11 知事の協議・承認を必要とする項目は、どのようにして知事の承認を得るのですか?
A11 計画書等の審査のなかで承認を行います。
 
Q12 太陽光パネルの設置をしなければいけないのですか?
A12 建築物環境計画書を提出する場合は、再エネ利用設備の設置基準に適合する再エネ設備を設置いただく必要があります。
再エネ利用設備設置基準への適合は、建築物上への太陽光パネルの設置だけでなく、その他の再エネ設備、オフサイト設置や調達等による履行も可能です。
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電気自動車充電設備整備基準について
 
Q1 普通充電設備と急速充電設備では、整備台数の考え方は同じですか?
A1 急速充電設備を設置した場合には、定格出力を6kWで除した数の普通充電設備を設置したものと取り扱います。
例えば、定格出力30kWの急速充電設備の場合は、普通充電設備5区画分相当となります。
 
Q2 整備義務区画数の算定として、小数点以下の区画数についてはどのように取り扱うのですか?
A2 小数点以下は切り捨てます。
例えば、専用の駐車区画数8台の場合、充電設備の整備区画数は8*0.2=1.6となりますので、義務量は1台となります。
 
Q3 機械式立体駐車場は基準適用の駐車区画に含みますか?
A3 当面のあいだ、機械式立体駐車場は基準適用の駐車区画から除外することとしています。
このほか、車寄せ、荷捌き用の駐車区画等についても同様に除外することができます。
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システム操作について
 
Q1 システムが利用できない時間帯はありますか?
A1 原則、24時間365日利用可能です。
メンテナンス作業等によりご利用いただきない期間が生じる場合はトップページのお知らせ欄にて事前にご案内します。

なお、システムに関するお問い合わせへの対応は平日9時から正午まで、13時から17時までとなります。
 
Q2 登録操作を行いましたがメールが届きません。
A2 迷惑メールなどに自動振り分けがなされていないかご確認ください。
また、登録時のメールアドレスに誤りがある恐れがあります。その場合は再度、登録を行ってください。
 
Q3 計画書で入力した内容が取組・評価書に反映されません。
A3 一部の項目は自動反映後に手入力で値の修正を行えるようにしています。
上記、機能により複数回入力行った場合、当初数値を上書きしないような制御を行っています。

計画書で入力した値と同値で良い場合は取組・評価書の数値を削除すると自動反映されます。
 
Q4 システムで入力した内容が点数・段階評価にされません。
A4 通信環境等により即時反映されない場合がございます。
一時保存ボタンを押下したのち、キャッシュを無視した更新(スーパーリロード Shift + F5等)を行ってみてください。
 
Q5 PDFを添付資料としてアップロードし一時保存したが、エラーメッセージが生じてしまいます。
A5 当該PDFデータにセキュリティ上の問題が生じている可能性があります。(クロスサイトスクリプティング(XSS)対策)

以下の対応を実施してください。

1)利用ソフトやアプリにより不要な情報(メタ情報、スクリプト等)を削除したうえで、PDF出力を行ってください。

2)上記対応で解消されない場合は以下の手順でPDFファイルを再作成してください。

   【PDFの再作成例(ブラウザでの印刷)】
   ①対象PDFファイルを「Microsoft Edge」で開く
   ②印刷アイコンを押下する
   ③プリンターの選択肢を「PDFとして保存」にする
   ④印刷ボタンを押下する
   ⑤PDFの保存先を選択し、保存ボタンを押下する
 
Q6 計画書の届出ができません。
A6 建築物環境計画書等の書類を都に提出できるのは、システムにおける建築物情報で建築主として設定されている方のみです。
建築主(フラグ)の設定は必ずしも企業等の代表者である必要はございませんので、建築主と同一企業等の建設工事に関する担当者を設定ください。
 
Q7 FAQを確認したが、システムに関する不具合が解消できません。
A7 ページ下部に本制度に関する問い合わせボタンを設置していますので、お問い合わせ内容をご記入ください。

早期解決のためにも、生じている不具合のスクリーンショットや出力画面を添付いただく等の資料添付をお願いいたします。
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本制度へのお問い合わせは、以下問い合わせフォームから