東京都環境局

建築物環境計画書制度システム

マンション環境性能表示の概要

■マンション環境性能表示とは
(令和7年2月28日公開)

 マンションは、利便性や居住性に優れ、無くてはならない居住形態のひとつです。家庭部門の温暖化対策の推進には、その環境性能を高め、環境に与える負荷を低減させることが重要です。
 マンション環境性能表示は、大規模な新築又は増築マンションの販売・賃貸広告に、国土交通省で定めている「エネルギー消費性能」、「断熱性能」に加え、「再エネ設備」、「維持管理・劣化対策」、「みどり」、「充電設備」の6項目についての環境性能を示すラベルの表示を義務付ける制度です。
 マンション環境性能は、建築主が都に提出した建築物環境計画書の自己評価を行った内容に基づきます。

 〇マンション環境性能表示(2025年度)
   リーフレット

■対象となる建築物(マンション)
(令和7年2月28日公開)

 表示義務の対象となるマンションの建築主は、建築物環境計画書制度で計画書届出義務の対象となる建築物(延べ面積 2,000 ㎡以上の建築物の新築、増築及び改築)のうち、住宅用途の床面積が 2,000 ㎡以上の建築物(分譲又は賃貸マンション)の建築主です。
 なお、延べ面積 2,000 ㎡未満のマンションについても、建築物環境計画書の任意提出を行った場合は、マンション環境性能表示が可能です。

■表示の目的
(令和7年2月28日公開)

 マンション環境性能表示制度は、関連制度である建築物環境計画書制度とともに次の3つを実現することを目的としています。
  ① 新築、増築及び改築(以下「新築等」という。)する建築物の環境性能に関する情報を提供し環境に配慮した建築物を選択しやすいようにする。
  ② 環境に配慮した建築物が市場で評価される仕組みをつくる。
  ③ 建築主の自主的な環境配慮の取組を促す。マンション環境性能表示制度は、特にマンション(新築等に限る。)の環境性能に関する情報を、
   マンションを購入しようとする人又は借りようとする方に提供することを通じて、上記の3つを実現することを目的としています。

■根拠となる条例
(令和7年2月28日公開)

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年都条例第 215 号。以下「条例」という。)
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年都規則第34号。以下「規則」という。)
(3) 東京都建築物環境配慮指針(令和5年都告示第639号。以下「配慮指針」という。
(4) 東京都マンション環境性能表示基準(令和2年都告示第222号。以下「表示基準」という。)

 公表資料は以下よりダウンロードできます。

  〇都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・規則
    本文

  〇建築物環境配慮指針
    本文

  〇マンション環境性能表示基準 
    本文
    別表
    マンション環境性能表示ガイドライン