この制度は、建築物環境計画書制度の目的である、建築主に環境に対する自主的な取組を求めること及び環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場形成等を、
より効果的に推進するためのものです。
環境性能評価書は、建築主が都に提出した建築物環境計画書の自己評価を行った内容に基づきます。
〇環境性能評価書(2025年度)
リーフレット
環境性能評価書制度は、関連制度である建築物環境計画書制度とともに次の3つを実現することを目的としています。
1.新築、増築及び改築(以下「新築等」という。)する建築物の環境性能に関する情報を提供し、環境に配慮した建築物を選択しやすいようにする。
2.環境に配慮した建築物が市場で評価される仕組みをつくる。
3.建築主の自主的な環境配慮の取組を促す。
環境性能評価書制度は、特定建築物の環境性能に関する情報を、ビル等を購入、賃借又は信託受益権の譲渡を受けようとする方に提供することを通じて、
実現することを目的としています。
環境性能評価書の作成及び交付義務の対象となる建築主は、建築物環境計画書制度で計画書届出義務の対象となる建築物のうち、住宅以外の用途(工場等の用途を除く。)の延べ面積の合計が 2,000 ㎡以上の建築物で、売買・賃貸等をしようとする部分の延べ面積が、一の契約につき300 ㎡以上となる建築主です。