東京都環境局

建築物環境計画書制度システム

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環境性能評価書の概要

■環境性能評価書とは
(令和7年2月28日公開)

 この制度は、建築物環境計画書制度の目的である、建築主に環境に対する自主的な取組を求めること及び環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場形成等を、
より効果的に推進するためのものです。
 環境性能評価書は、建築主が都に提出した建築物環境計画書の自己評価を行った内容に基づきます。

 〇環境性能評価書(2025年度)
   リーフレット

■評価書の目的
(令和7年2月28日公開)

 環境性能評価書制度は、関連制度である建築物環境計画書制度とともに次の3つを実現することを目的としています。
1.新築、増築及び改築(以下「新築等」という。)する建築物の環境性能に関する情報を提供し、環境に配慮した建築物を選択しやすいようにする。
2.環境に配慮した建築物が市場で評価される仕組みをつくる。
3.建築主の自主的な環境配慮の取組を促す。
 環境性能評価書制度は、特定建築物の環境性能に関する情報を、ビル等を購入、賃借又は信託受益権の譲渡を受けようとする方に提供することを通じて、
実現することを目的としています。

■対象となる建築主
(令和7年2月28日公開)

 環境性能評価書の作成及び交付義務の対象となる建築主は、建築物環境計画書制度で計画書届出義務の対象となる建築物のうち、住宅以外の用途(工場等の用途を除く。)の延べ面積の合計が 2,000 ㎡以上の建築物で、売買・賃貸等をしようとする部分の延べ面積が、一の契約につき300 ㎡以上となる建築主です。

■根拠となる条例
(令和7年2月28日公開)

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年都条例第215 号。以下「条例」という。)
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成 13 年都規則第 34 号。以下「規則」という。)
(3) 東京都建築物環境配慮指針(令和5年都告示第 639 号。以下「配慮指針」という。)
(4) 東京都環境性能評価書作成基準(令和2年都告示第 223 号。以下「評価書作成基準」という。)

 公表資料は以下よりダウンロードできます。

 〇都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・規則
   本文

 〇建築物環境配慮指針
   本文

■環境性能評価書の表示項目と評価の概要
(令和7年2月28日公開)

 環境性能評価書の表示項目とその評価に関する概要は以下のとおりです。
 詳細については、 環境性能評価書ガイドライン を参照してください。
 また、建築物環境計画書の評価項目との対称については 東京都環境性能評価書作成基準 別表 を参照してください。

 1)建築物の概要
  評価書の交付対象となる非住宅用途特定建築物等の概要が記載されます。

 2)建築物の環境性能
  以下の項目について、評価を行い、環境性能評価書を交付します。

  (1)断熱性能
  (2)エネルギー消費性能
  (3)再生可能エネルギーの利用
  (4)長寿命化
  (5)緑化
  (6)EV及びPHV用充電設備の設置

■建築物の環境性能の詳細
(令和7年2月28日公開)

 (1)断熱性能
  日射による熱取得の低減並びに室内外の温度差による熱取得及び熱損失の低減に係る事項について評価します。
  BPI(Building Palstar Index)の値で判断します。

 (2)エネルギー消費性能
  効率的なエネルギー利用のために行う設備機器のシステム及び制御のシステムの構築に係る事項について評価します。
  BEI(Building Energy-efficiency Index)で判断します。
  ここで用いるBEIは、再生可能エネルギーによる削減量を考慮しない BEI であることに注意します。

 (3)再生可能エネルギーの利用
  この項目は、「再生可能エネルギーの変換利用」と「電気の再エネ化率」を評価します。
  前者は再生可能エネルギーを電気又は熱に変換して利用するために行う事項について評価します。
  後者は建築物で使用する電気の再エネ化率を評価します(任意評価項目)
  再エネ化率は、環境配慮指針別表1に掲げる計算方法により算出します。

 (4)長寿命化
  この項目は、「維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保及び建設資材の再使用対策」及び「躯(く)体の劣化対策」を評価します。
  前者は、躯体以外の劣化対策に係る事項、大型機器の搬出入に係る事項、その他に係る事項及び建設資材の再使用対策等に係る事項の取組状況で判断します。
  後者は建築物の長寿命化を図るため、躯体部分の劣化の進行を遅らせるために行う事項について評価します。
  
 (5)緑化
  この項目は「緑の量の確保」と「生きものの生息生育環境に配慮した樹木の確保」を評価します。
  前者は総緑化面積の敷地面積に対する割合で段階を評価します。
  後者は生きものの生息生育環境に配慮するために行う樹木による植栽、既存の樹木の保全及び在来種の樹木の植栽に係る事項について評価します。

 (6)EV及びPHV用充電設備の設置
  排熱が少ない自動車の普及のために行う充電設備の設置に係る事項について評価します。
  住宅以外の用途の駐車施設に整備した充電設備について記載します。
  住宅以外の用途の駐車施設を整備しない場合には、評価を適用しません。

■環境性能評価書の作成及び交付対象
(令和7年2月28日公開)

 特定建築主(特定建築物の新築等をしようとする者をいう。)又は条例第 23 条第1項 に規定する工事完了の届出(以下「完了届」という。)を行った特定建築主(以下「特定建築物工事完了届出者」という。)は、次の場合に、それぞれに応じた相手方に対して環境性能評価書を作成し、交付しなければなりません。
ア 非住宅用途特定建築物等の全部又は一部を売却する場合:買受人に交付が必要です。
イ 非住宅用途特定建築物等の全部又は一部を賃貸する場合:賃借人に交付が必要です。
ウ 非住宅用途特定建築物等の全部又は一部に係る信託受益権を譲渡する場合:譲受人に交付が必要です。

■交付する期間
(令和7年2月28日公開)

 対象となる特定建築物等の工事着手の予定の日の 21 日前から、次に掲げるいずれか早い日までの間です。
1.非住宅用途特定建築物等の全部について、売却又は信託受益権が譲渡された日
2.工事完了日の翌日から起算して 180 日を経過した日

■評価書の種類
(令和7年2月28日公開)

 環境性能評価書は作成する期間に応じて設計、変更及び完了の3種類があります。
・計画時の環境性能評価は、特定建築主が建築物環境計画書の内容に沿って作成する環境性能評価書です。
・変更時の環境性能評価は、特定建築主が変更した建築物環境計画書の内容に沿って作成する環境性能評価書です。
・完了時の環境性能評価は、特定建築物工事完了届出者が建築物等工事完了届出書の内容に沿って作成する環境性能評価書です。

■環境性能評価書の記載内容の説明
(令和7年2月28日公開)

 環境性能評価書を交付する場合には、評価内容の説明に努めてください。

■注意事項
(令和7年2月28日公開)

 都の環境性能評価書の「エネルギー消費性能」表示内容は、交付を受ける方が理解しやすいように、国の省エネ性能表示制度と同様の表示事項としています。
 ただし、国の省エネ性能表示制度における表示方法とは異なりますので、広告上の表示等、国の省エネ性能表示制度における表示として使用することはできません。
 詳しくは、 国土交通省の制度案内ウェブサイト をご覧ください。

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■環境性能評価書
(令和7年12月18日公開)

〇環境性能評価書(2020年度)
   リーフレット

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■条例・規則等(2020年度基準)
(令和7年12月18日公開)

〇都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・規則
  本文(関係部分抜粋)

〇東京都環境性能評価書作成基準
  本文
  環境性能評価書ガイドライン(第2版)